この記事を読むメリットと結論
ラココ(LACOCO)で「契約したけど解約したい」「クーリングオフのやり方が不安」という人が、今すぐ判断・行動できるように結論から整理します。
エステ契約(ラココの全身脱毛など)が特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たる場合、契約書面を受け取った日から8日以内は
無条件でクーリングオフ可能です。
すでに施術を受けていても、この8日以内なら
支払い不要・違約金も不要で、支払済み代金は返金されます。これらは消費者庁が明確に示している民事ルールです。
一方、8日を過ぎても「中途解約(途中解約)」はいつでもでき、事業者が請求できる上限費用は
エステなら役務開始前で2万円/役務開始後は提供済み分+(2万円または契約残額の10%の低い方)です。根拠は消費者庁のガイド(法第49条)です。
ラココの料金は「回数制コース(例:全身6回120,000円など)」や「月額プラン(実態は総額を分割で支払うプラン)」があり、未消化分の精算や分割払いの取り扱いは誤解が起きやすいポイント。公式サイトの料金表やFAQで、月額は
通う月の都度払いではなく総額の分割であると明記されています。
この記事では、上記の根拠に基づき「できる/できない」「いくら戻る」を具体的に判断するためのチェックポイント、返金計算の考え方、トラブル事例と回避策まで網羅します。国民生活センターの注意喚起(通い放題や無制限コースでの精算トラブル)も引用し、実務的に役立つ形でまとめました。
1. ラココの脱毛契約とクーリングオフの基本知識(まずは「対象かどうか」を5分で判定)
ここでは、ラココ(LACOCO)の
契約タイプと、
特定商取引法にもとづくクーリングオフ・中途解約の
適用条件を整理します。先に全体像を掴むと、あなたのケースで「今やるべき手続き」が明確になります。
1-1. ラココの脱毛契約の特徴(全身脱毛・回数制・月額=分割)
ラココの公式メニューには、全身脱毛コース(例:6回120,000円、12回216,000円、18回270,000円、24回360,000円・税込)などの
回数制コースが提示されています。また、よく見かける「月額3,300円」などの表現は、
毎月の利用料ではなく契約総額の分割払いであり、「来店していない月も引き落としされる」旨がFAQに明記されています。ここを誤解すると「通っていない月は払わなくていいはず」といったトラブルにつながりやすいので、まずは自分の契約が
回数制(総額)で、その支払い方法が
一括/分割(口座引落・クレジット)のどれかを契約書で確認してください。
1-2. クーリングオフ制度とは?(特定商取引法の“無条件解約”)
エステ等の「特定継続的役務提供」は、
契約書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録で
無条件に契約を解除(クーリングオフ)できます。事業者が威迫・不実告知でクーリングオフを妨げていた場合は、8日を過ぎても可能です。クーリングオフ時は、すでに役務の提供があっても対価の支払い義務はなく、違約金も不要、支払済み代金は事業者が
速やかに返金する必要があります。契約書にはクーリングオフの記載を
赤枠・赤字で明示する義務があるため、まずは受領した契約書面の該当欄を確認しましょう。
1-3. ラココの契約はクーリングオフ対象になるのか?
ラココの全身脱毛など、
期間が1カ月超・総額5万円超のエステ契約であれば、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たり、
原則としてクーリングオフの対象です。ラココの代表的なコースは総額が5万円を超えるため、該当するケースが一般的です。判断はあなたの
契約書の総額と期間で決まります。月額表記でも実態は総額契約(分割払い)なので、「通った分だけ払う都度払い」とは異なります。
1-4. クーリングオフできる条件(8日以内/書面または電磁的記録)
クーリングオフの起算点は
「法定記載のある契約書面を受け取った日」です。そこから
8日以内に、
書面(特定記録・書留・内容証明を推奨)または
電磁的記録(メール送信・フォーム送信の記録保存)で、事業者に対して解除の意思表示を行います。
送付先は契約書に記載された
事業者名・住所・担当窓口です。クーリングオフ欄は赤枠・赤字で記載義務があるため、そこに指定された宛先・方法に従えば足り、法は
8日以内の無条件解除を認めています。
1-5. クーリングオフできない・迷いやすいケース(代替手段は中途解約)
次のようなケースは
クーリングオフの適用外または
争いになりやすいため注意が必要です。
・契約書面の受領日から
8日を過ぎた(→中途解約へ)
・関連商品(化粧品・美顔器等)を消耗・使用してしまった部分は対象外になりうる(サービス自体のクーリングオフは可能)
・通信販売はクーリングオフ規定の対象外だが、エステの特定継続的役務提供は
8日以内のクーリングオフ対象である点を混同しない
・事業者の不実告知・威迫でクーリングオフを見送った場合は
期間経過後でも可能
いずれも消費者庁のガイドに明記があり、8日を過ぎていても
法定上限に基づく中途解約(次章)で返金が生じる可能性があります。
通い放題・無制限コースで「返金なし」等の精算トラブルが多発しています。
中途解約時の清算は「有償提供部分と無償提供部分」の設計が争点になりやすいことが、国民生活センターの資料でも指摘されています。契約前後に
有償期間・回数・単価を必ず確認してください。
2. ラココでクーリングオフする方法と手続きの流れ(書き方・送付方法・証拠の残し方まで具体解説)
契約を受領してから8日以内に無条件で解除する「クーリングオフ」のやり方を、書類・送付方法・実例文まで含めて丁寧に説明します。
2-1. 必要書類(まずこれを手元に揃えて)
* 契約書(事業者が交付した「書面」)の原本または控え — クーリングオフの起算点は「書面を受け取った日」です。
* 領収書・レシート(支払済みであれば返金根拠に)
* 身分証のコピー(必要に応じて)
* メモ(契約日時、担当者名、店舗名、会話の要点)
※ラココ公式の特定商取引に基づく表記でも「契約書を受領した日より8日以内はクーリングオフ可能」と明記されています。まずは自分の契約書面で日付を確認してください。
2-2. 送付方法の選び方(証拠を残すことが最重要)
法的には「書面または電磁的記録(メールなど)」で意思表示すれば良いとされていますが、後でトラブルになった場合に備えて
内容証明郵便(+配達証明)で送るのが実務上もっとも安全です。消費者庁も、書面の場合は特定記録郵便・書留・内容証明郵便などで行うことを推奨しています。送付の際は「送付日」「到着日」の記録を必ず保管してください。
2-3. 宛先(ラココの送付先情報)
ラココの特定商取引に基づく表記には本社所在地・電話が明記されています。クーリングオフを送る際は、契約書の記載先(店舗名 or 本社)欄を優先しますが、本社あての送付も有効です(下記は特定商取引ページの記載)。
* 事業者:株式会社LadyBird(LACOCO)
* 本社所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目4-8 京王フレンテ新宿3丁目 7階
* 電話:03-3266-1011
(送付前に、契約書の「送付先指定」欄を確認してください)。
2-4. クーリングオフ文例(そのまま使える簡易テンプレ)
> ※内容証明で送る場合は、この文面を原則3通作成(事業者用・郵便局用・自分控用)。
```
(差出人)〒○○○-○○○○ 氏名:山田花子
(宛先)株式会社LadyBird 御中
(送付日)20XX年YY月ZZ日(郵便局の受付日を記載)
私は、貴社との間で、20XX年YY月WW日に締結した以下の契約について、契約書面を受領した日(20XX年YY月VV日)から8日以内であるため、本書面をもってクーリングオフ(契約の解除)を申し入れます。
【契約内容】コース名:全身脱毛6回コース、契約金額:○○○,○○○、契約店舗:◯◯店
つきましては、既に支払済みの金額について速やかに返金ください。返金方法は(銀行振込/クレジット相殺等)いずれかを明示してください。
以上
(署名・押印)
```
送付方法は内容証明+配達証明を推奨。メールで送る場合は送信履歴(送信日時・送信先)を保存してください。消費者庁は電磁的方法での通知でも証拠保存を推奨しています。
2-5. 送付後の流れと注意点(受領確認・返金期間)
* 事業者はクーリングオフの意思表示が到達した時点で契約は消滅します。支払済み代金は返金されます(違約金不要)。
* 返金の具体的な期間は明文化されていませんが、実務上は
2〜6週間程度かかるケースが多い(クレジット会社や信販会社を介する場合はさらに時間を要することがあります)。ブログや解説サイトの報告では2〜8週間の声が多く、ラココ側の処理と決済会社の調整が主な要因です。返金が長引く場合は、消費生活センター(188)に相談してください。
3. クーリングオフ期間を過ぎた場合の解約(中途解約)の実務と返金計算例
8日を過ぎた「途中解約(中途解約)」で実際にいくら請求され、いくら戻るのかを計算例つきで解説します。
3-1. ラココは中途解約を受け付けるか?
ラココ公式の特定商取引表記には「クーリングオフ期間を過ぎた後も、契約の有効期限内であれば契約を解除できます」と明記されています。解約希望者は契約店舗へ問い合わせるよう案内されています。したがって、ラココでも中途解約は原則可能です(ただし清算金が発生する場合があります)。
3-2. 中途解約時の返金計算ルール(消費者庁の法的上限)
消費者庁の特定継続的役務提供の解説によれば、エステの場合、中途解約時に事業者が請求できる金額の上限は次の通りです(法第49条)。要点を平易に示します。
*
解約が役務開始前:事業者が請求できる上限は
2万円(つまり消費者は最大2万円の負担で解約可能)。
*
解約が役務開始後:消費者は「提供済みの役務に相当する金額」+「(2万円 または 契約残額の10%)のいずれか低い額」を支払う。事業者はこれを超える額を請求できない。
3-3. 計算例(具体的にいくら戻るか)
例:全身6回コース、総額180,000(1回当たり単価30,000)を契約。3回受けて解約申出があった場合の計算。
1.
提供済み分=3回×30,000=90,000
2.
契約残額=総額180,000 − 提供済み分90,000 = 90,000
3.
上限の加算分=「2万円」または「契約残額の10%(=9,000)」のうち低い金額 → 9,000
4.
事業者が請求できる合計=提供済み分90,000 + 加算分9,000 = 99,000
5.
返金額=支払済み総額 − 事業者請求額。たとえば既に一括で180,000支払っているなら返金は81,000。分割支払の場合は支払状況に応じて未払金との相殺が発生します。
3-4. 返金にかかる日数・実務上の注意点
* 返金処理は事業者内部の事務処理、クレジット/信販会社との照合作業を経るため
数週間〜数か月かかることがあります(実務事例では1〜2か月報告あり)。
クレジットカード・分割ローンを利用している場合は、返金が「カード会社への返金処理→カード請求の調整」という流れになり、明細上は一時的に請求が続くように見えることがあるため、処理完了までのやりとりは事業者とカード会社双方に確認する必要があります。
3-5. クレジットカード・ローン利用時の実務(要チェック)
* 分割払いや信販ローン利用時は「返金が事業者→信販会社へ返金扱い」となり、残債の取り扱い・手数料相殺が発生する場合があります。
未払い残高があると、返金額がその支払いに充当され、消費者の口座に直接入金されないケースもあるため、返金の
内訳/相殺の説明書を事業者に書面で求めるとトラブルを避けられます。
4. 解約・クーリングオフに関する体験談と口コミ(実例から学ぶ失敗・成功パターン)
このセクションでは、実際のユーザーの声や国の事例をもとに生の教訓を紹介します。トラブルの典型と回避方法を、具体的な事例で学びましょう。
4-1. クーリングオフがスムーズに行った例(短く・要因解説)
あるユーザーは契約後3日以内に冷静になり、内容証明でクーリングオフを通知。
事業者が速やかに受領し、クレジット決済分はカード会社経由で約3週間で返金されたと報告されています。
スムーズな要因は「契約書の日付が明確」「送付記録が揃っている」「支払い方法が銀行振込ではなくカードであったため照合が早かった」点です(ユーザー報告例・解説サイト)。
4-2. 返金で揉めたケース(何が原因だったか)
口コミサイトや国民生活センターの相談事例では、以下のような揉めごとが多く報告されています。
* 「クーリングオフは無理だと言われた」→契約書面の受領日を巡る争い。
* 「返金が遅い/相殺されて戻らない」→分割・ローン処理に関する説明が不足していた。
* 「解約損料が高額だった」→事業者が独自に高額な解約金を請求し、消費者庁の上限を超えていた事例もある(国民生活センターの注意喚起)。特に「通い放題」や「永久保証」系プランは中途解約時の精算方法で揉めやすい。
4-3. 失敗を避けるための学び(体験者の声から)
*
契約時に「クーリングオフ欄」を写真で残す:契約書面の受領日やクーリングオフ欄の有無が大事。
*
支払い明細も保管:分割払いなら契約番号を控える。
*
口頭説明だけで決めない:後の争いを避けるため、説明は必ず書面で求める。
これらは、実際に「契約後に解約を申し出たが証拠がなく苦戦した」人たちからの学びです。
4-4. 編集部の見解(公表情報と体験談を踏まえたアドバイス)
実例を整理すると、
“早めに書面で動く・証拠を残す・支払い方法ごとの処理を理解する”の3点が最も重要です。筆者(編集部)の判断では、クーリングオフが可能な期間は法的に短いため、契約後すぐに不安があるなら即行動(内容証明)するのが精神的にも金銭的にも得策です。
5. 契約前に必ずチェックしたいトラブル回避ポイント(契約書の読み方・勧誘対策・支払いの罠)
契約前に確認しておくべき具体ポイントをチェックリスト形式で整理します。防げるトラブルは事前に防ぎましょう。
5-1. 契約書で必ず確認する5項目(赤線でチェック)
1.
契約総額(「月額表示」は総額がどうなっているか)
2.
役務提供期間/回数(いつまで・何回)
3.
クーリングオフ条項の記載(受領日・送付先の有無) — 法律上、事業者は記載義務があります。
4.
中途解約時の清算方法(どのように「提供済み分」を算出するか)
5.
関連商品の扱い(化粧品等の返品・解除条件)
5-2. 勧誘が強いと感じたらどうする?(実務対処法)
* 即決を迫られたら「家で検討します」と伝え、カウンセリング資料を持ち帰る。
* 契約書を渡されたら、
必ず日時と署名欄に印を押す前に内容を読んで確認。口頭だけで納得できない点は書面で明記させる。
* 強引な勧誘・不実告知があった場合は契約取消しの根拠になり得ます(消費者庁の説明)。
5-3. 支払い方法ごとの注意点(現金・クレジット・ローン)
*
現金一括:返金は事業者からの振込が基本。処理が比較的単純。
*
クレジットカード:事業者からカード会社へ返金処理→カード会社が明細を調整。時間がかかることがある。
*
信販ローン(分割):返金は信販会社を経由するため、残債の処理や手数料の相殺が発生しやすい。返金内訳を必ず書面で確認する。
5-4. 契約前にシミュレーションしておくべき費用感(例で理解する)
*
ケース1(通えなくなった):6回契約のうち2回しか受けられなかった場合→中途解約で返金が期待できるが、上記の計算式により差し引きされる点に注意。
*
ケース2(妊娠・引越):正当な理由があっても中途解約手続きは必要。理由により事業者の柔軟対応が得られることもあるため早めの連絡を。
5-5. 他サロンとの比較ポイント(ラココを検討中の人向け)
*
クーリングオフ・中途解約の説明が明確か(契約前に確認)
*
料金表示が総額で明確か(月額=分割の実態を把握)
*
通いやすさ・予約の取りやすさの実績(口コミを参照)
ラココ含む複数サロンの比較をするときは、同じ条件(回数・部位・機械の種類)で比較することが重要です。
FAQ(よくある質問と簡潔回答)
Q1. 契約後すぐに後悔したらどうすればいい?
A. 契約書面を受け取った日から8日以内ならクーリングオフが可能。内容証明で速やかに意思表示を。
Q2. 返金はどれくらいで振り込まれる?
A. 一般に
2〜8週間の報告が多い。分割・ローン利用時はさらに時間がかかることがあります。事業者に処理の期日を文書で確認しましょう。
Q3. 内容証明が怖い/手続きが不安なときは?
A. 消費生活センター(188)や行政書士・弁護士に相談できます。消費者ホットライン188は全国共通で最寄りの相談窓口を案内してくれます。
まとめ|今すぐ取るべき具体行動(チェックリスト)
1.
契約書の「受領日」を確認 — 受領日から8日以内なら即、内容証明でクーリングオフ。
2.
必要書類を揃える(契約書・領収書・支払い明細・メモ)。
3.
文面を作成して内容証明で送付(送付前にコピーを3部作成)。
4.
返金の処理状況は書面で受け取る(返金の内訳・期日を明記させる)。
5.
トラブル時は消費者ホットライン188に相談(証拠を持参して相談)。